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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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く。) 。













略式命 令の 請求を すること 。

即 決裁判 手続の 申立て をす ること。

第二 百九十 三条第 一項の 規定に よる 意見の陳 述に おいて 、被告 人に特 定の刑 を科 すべき 旨の意 見を陳 述す ること。

特定の訴 因若 しくは 罰条の 追加若 しくは 撤回 又は特定 の訴 因若し くは罰 条への 変更を 請求 するこ と。

特定 の訴 因及び罰 条に より公 訴を提 起し、 又はこ れを 維持する こと 。

公訴を 取り消 すこ と。

公 訴を提 起しな いこと 。

次に掲 げる 行為



前項 に規定 する 「特定 犯罪」と は、 次に掲 げる罪 (死刑 又は 無期の 懲役若 しくは 禁錮に 当た るものを 除く 。)を いう。

刑 法第 九十六 条から 第九十 六条の 六ま で若しく は第 百五十 五条の 罪、同 条の例 によ り処断 すべき 罪、同 法第百 五十七 条の罪 、同 法第百 五十八

条 の罪( 同法第 百五十 五条の 罪、 同条の 例によ り処断 すべき 罪又は 同法第 百五 十七条 第一項 若しく は第二 項の 罪に係る もの に限る 。)又 は同法

第百五 十九条 から第 百六 十三条 の五ま で、第 百九十 七条か ら第百 九十 七条の 四まで 、第百 九十八 条、 第二百四 十六 条から 第二百 五十条 まで 若し
くは 第二百 五十 二条か ら第二 百五十 四条 までの罪

組 織的な犯 罪の 処罰及 び犯罪 収益の 規制 等に関 する法律 (平 成十一 年法 律第百三 十六 号。以 下「組 織的犯 罪処罰 法」 という。 )第 三条第 一項

第一 号から 第四号 まで 、第十三 号若 しくは 第十四 号に掲 げる罪 に係 る同条 の罪、 同項第 十三号 若しく は第十 四号 に掲げ る罪に 係る同 条の罪 の未
遂 罪又は 組織 的犯罪処 罰法 第十条 若しく は第十 一条の 罪

前 二号に 掲げ るもの のほか 、租税 に関す る法律 、私的 独占 の禁止 及び公 正取引 の確保 に関 する法律 (昭 和二十 二年法 律第五 十四号 )又 は金融
商品 取引 法(昭 和二十 三年法 律第二 十五 号)の罪 その 他の財 政経済 関係犯 罪とし て政 令で定 めるも の













銃 砲刀剣 類所持 等取締 法( 昭和三十 三年 法律第 六号)

あへん 法( 昭和二 十九年 法律第 七十 一号)

武 器等製 造法( 昭和 二十八 年法律 第百四 十五号 )

麻薬 及び向 精神薬 取締法 (昭 和二十 八年法 律第十 四号)

覚醒剤 取締法 (昭和 二十六 年法律 第二 百五十 二号)

( 略)

爆発物 取締 罰則( 明治十七 年太 政官布 告第三 十二号 )

次 に掲げ る法律 の罪



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