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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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きは、 当該措 置入院 者を 退院させ なけ ればな らない 。

精 神保 健指定医 、麻 薬中毒 者医療 施設の 職員、 麻薬 中毒審 査会の 委員又 は前条 第一項 の職員 は、 この法 律の規 定に基 づく職 務の

第六項 の規定 による 入院 期間は 、当該 措置入 院者の 入院の 日から 三月 をこえ ること ができ ない。
(秘密 の保 持)

第 五十八 条の十 九

執行に 関して 知り 得た人 の秘密 を漏ら しては ならな い。そ の職 を退い た後に おいて も、同 様と する。
(同一 人が二 以上の 資格を 有する 場合の 取扱 い)
(略 )

同一 人が二 以上 の向精 神薬営業 者の 免許を 有する 場合又 は向 精神薬 営業者 が同時 に病院 等の 開設者若 しく は向精 神薬試 験研究 施設設 置者 を兼ね

第六 十二条


る場合 には 、この 法律中 向精神 薬の譲 渡し に関する 規定 の適用 につい ては、 その資 格ご とに、 それぞ れ別個 の者と みなす 。同一 人が 二以上 の病院

等 を 開 設 し 、 若 し く は 二 以 上 の向 精 神 薬試 験 研 究施 設 を 設置 す る 場 合又 は 病 院 等の 開 設 者が 向 精 神薬 試 験 研究 施 設 を 設置 す る 場合 も 、 同様 と す
る。
次 の各 号の一 に該当 する者 は、 一年以上 十年以 下の 懲役に 処する 。

( 略)

第 六十五 条

( 略)

麻薬 原料植 物をみ だり に栽培 した者


前二 項の未遂 罪は 、罰す る。




(略 )

(略 )



前 二項 の未遂 罪は、 罰する 。

第六 十六条


(略)

第 二十七 条第一 項又 は第三 項から 第五項 までの 規定に 違反し た者 は、七 年以下 の懲役 に処す る。



前二 項の未 遂罪 は、罰 する。

第六十 六条の 二


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