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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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刑法第 百三十 六条 (あへん 煙輸 入等) 、第百 三十七 条(あ へん 煙吸食 器具輸 入等) 又は第 百三十 九条第 二項 (あへ ん煙吸 食のた めの場 所提

刑 法第百 二十五 条(往 来危 険)又は 第百二 十六 条第一 項若し くは第 二項 (汽車 転覆等 )の罪

刑法第 百十 九条( 現住建 造物等 浸害) 又は第 百二十 条( 非現住 建造物 等浸害 )の 罪

第百十 七条 第一項( 激発 物破裂 )の罪 (同法 第百八 条、 第百九条 第一 項又は 第百 十条第一 項の例 によ り処断 すべき ものに 限る 。)







刑 法 第 百 五 十 五 条 第 一 項 ( 有 印 公文 書 偽 造) 若 し くは 第 二 項 ( 有印 公 文 書変 造 ) の罪 、 同 法第 百 五 十六 条 ( 有 印虚 偽 公 文書 作 成 等) の 罪

刑法 第百四 十八条 (通貨 偽造及 び行 使等)又 は第 百四十 九条( 外国通 貨偽造 及び 行使等 )の罪

刑法第百 四十 三条( 水道汚 染)、 第百四 十六 条前段( 水道 毒物等 混入) 又は第 百四十 七条 (水道 損壊及 び閉塞 )の罪

供 )の罪



( 同法第百 五十 五条第 一項又 は第二 項の例 によ り処断す べき ものに 限る。 )若し くは同 法第 百五十 七条第 一項( 公正証 書原本 不実記 載等 )の

罪 若し くはこ れらの 罪に係 る同法 第百 五十八条 第一 項(偽 造公文 書行使 等)の 罪、 同法第 百五十 九条第 一項( 有印私 文書偽 造) 若しく は第二

項( 有印私 文書変 造)の 罪若 しくはこ れら の罪に 係る同 法第百 六十一 条第 一項( 偽造私 文書等 行使) の罪又 は同法 第百 六十一 条の二 第一項 か
刑 法第百 六十二 条( 有価証 券偽造 等)又 は第百 六十三 条第一 項( 偽造有 価証券 行使等 )の罪

ら 第三項 まで( 電磁 的記録不 正作 出及び 供用) の罪


刑法第 百六 十三条 の二( 支払用 カー ド電磁的 記録不 正作 出等) 又は第 百六十 三条 の三( 不正電磁 的記 録カー ド所持 )の罪
刑法第 百七十 六条 (不同意 わい せつ) 又は第 百七十 七条( 不同 意性交 等)の 罪




刑法 第百 九十一条 (墳 墓発掘 死体損 壊等) の罪

刑 法第百 六十五 条(公 印偽 造及び不 正使 用等) の罪



刑法第百 九十 七条第 一項前 段(収 賄)若 しく は第二項 (事 前収賄 )、第 百九十 七条の 二か ら第百 九十七 条の四 まで( 第三者 供賄、 加重 収賄






刑法第 二百 二十四 条(未成 年者 略取及 び誘拐 )、第 二百 二十五 条(営 利目的 等略取 及び 誘拐)、 第二 百二十 六条( 所在国 外移送 目的 略取及

刑 法第二 百四条 (傷害 )の 罪

及 び事後 収賄、 あっせ ん収賄 )又は 第百 九十八 条(贈 賄)の 罪


び 誘拐 )、第 二百二 十六条 の二第 一項 、第四項 若し くは第 五項( 人身売 買)、 第二 百二十 六条の 三(被 略取者 等所在 国外移 送) 又は第 二百二
十七 条第一 項、第 三項若 しく は第四項 (被 略取者 引渡し 等)の 罪
刑法 第二百 三十四 条の二 第一 項(電 子計算 機損壊 等業務 妨害) の罪

こん



刑 法第二 百三十 五条 から第 二百三 十六条 まで( 窃盗、 不動産 侵奪 、強盗 )、第 二百三 十八 条(事 後強盗) 又は 第二百 三十九 条(昏 酔強 盗)
刑 法第二 百四十 六条の 二か ら第二百 四十 八条ま で(電 子計算 機使用 詐欺 、背任 、準詐 欺)の 罪

の罪




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