よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2・3

(略 )

、ん
、を 交付し ては ならな い。但 し、左 に
麻薬 施用者 でなけ れば 、麻薬を 施用し 、若 しくは 施用の ため交 付し 、又は 麻薬を 記載し た処方 せ

、ん
、)
( 施用 、施用の ため の交付 及び麻 薬処方 せ
第二十 七条


麻薬 施用者 から施 用のた め麻薬 の交付 を受け た者 が、そ の麻薬 を施用 する場 合

麻 薬研究 者が 、研究 のため 施用す る場合

掲 げる場 合は、 この限 りで ない。

( 略)
( 略)


2~ 6
(所持 )
( 略)

( 略)

第 二十八 条


家庭麻 薬製造 業者は 、コ デイン 、ジヒ ドロコ デイン 及びこ れらの 塩類 以外の 麻薬を 所持し てはな らな い。

麻薬 に関 する広告 は、 何人も 、医事 若しく は薬事 又は 自然科 学に関 する記 事を掲 載する 医薬関 係者 等(医 薬関係 者又は 自然科 学に


(広告 )
第 二十九 条の二

関する 研究に 従事 する者 をいう 。以下 この条 におい て同じ 。) 向けの 新聞又 は雑誌 により 行う 場合その 他主 として 医薬関 係者等 を対象 とし て行う
場合 のほ か、行 つては ならな い。

麻薬 輸入 業者、 麻薬製造 業者 又は麻 薬製剤 業者は 、そ の輸入 し、製 造し、 又は製 剤し 、若しく は小 分けし た麻薬 を譲り 渡すと きは 、厚生

、ん
、)
(証 紙によ る封 か
第 三十条





前三項 の規定 は、第 二十 四条第 十項又 は第十 二項の 規定に よる許 可を 受けて 麻薬を 譲り渡 す場 合には 、適用し ない 。

麻 薬施用 者又は 麻薬小 売業者 は、 第一項 の規定 により 封が施 されて いるま ま、 麻薬を 交付し 、又は 麻薬を 譲り 渡しては なら ない。

麻薬 営業者 (麻薬 小売業 者を除 く。) は、 前項の 規定に より封 が施さ れて いるまま でな ければ 、麻薬 を譲り 渡して はな らない。

労働省 令の 定める ところ により 、麻薬 を収 めた容器 又は 容器の 直接の 被包に 、政府 発行 の証紙 で封を 施さな ければ ならな い。



- 8 -