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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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麻薬輸 入業者 は、 麻薬を 輸入し たとき は、相 手国発 給の輸 出許 可証明 書を、 その麻 薬を輸 入し た日又は 輸出 許可証 明書を 受け取 つた日 か

(輸出 許可証 明書の 提出 )
第十 五条
ら 十日 以内に、 厚生 労働大 臣に提 出しな ければ なら ない。

麻 薬輸 出業者は 、麻 薬を輸 出しよ うとす るとき は、 そのつど 厚生 労働大 臣の許 可を受 けなけ れば ならな い。

( 輸出の 許可)
第十八 条
(略)

麻薬 輸出 業者は 、麻薬 を輸出 すると きは 、麻薬に 輸出 許可証 明書を 添えて 送らな けれ ばなら ない。

2~ 5


麻 薬輸出 業者は 、麻薬 を輸出 すると きは 、その 品名及 び数量 につい て虚 偽の表示 をし てはな らない 。

( 輸出 の際の表 示)
第十九 条の 二
(製造 )
(略)

麻薬 製造業 者、 麻薬製 剤業者 又は家 庭麻 薬製造業 者でな けれ ば、家 庭麻薬 を製造 して はなら ない。但 し、 麻薬研 究者が 研究の ため 製造す る場合

第二 十条

は、こ の限 りでな い。

麻薬 製造 業者又 は麻薬 製剤業 者若し くは 家庭麻薬 製造 業者は 、麻薬 又は家 庭麻薬 を製 造しよ うとす るとき は、一 月から 六月ま で及 び七

(製造 の許可 )
第二 十一 条

月 から 十 二 月ま で の 期 間( 以 下 「 半期 」 と いう 。 ) ごと に 、 製造 し よ う とす る 麻 薬又 は 家 庭麻 薬 の 品名 及 び 数 量並 び に 製 造の た め に使 用 す る麻
(略)

薬、 あへん 又は けしがら の品名 及び 数量に ついて 、厚生 労働 大臣の許 可を 受けな ければ ならな い。
2 ・3

麻薬製 造業者 又は麻 薬製 剤業者 は、麻 薬を製 剤し、 又は小 分けし よう とする ときは 、半期 ごとに 、製 剤し、又 は小 分けし ようと する麻

( 製剤及 び小分 けの許 可)

(略 )

薬の 品名及 び数 量並びに 製剤 のため に使用 する麻 薬の品 名及 び数量に つい て、厚 生労 働大臣の 許可 を受け なけれ ばなら ない。

第二十 三条


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