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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案 参照条文 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/212.html
出典情報 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案(令和5年10月24日提出)(10/24)《厚生労働省》
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麻薬等 原料輸 入業 者、麻 薬等原 料輸出 業者、 特定麻 薬等原 料製 造業者 又は特 定麻薬 等原料 卸小 売業者は 、次 に掲げ る事項 を記録



麻 薬向 精神薬 原料の 輸入若 しく は輸出 又は譲渡 し若 しくは 譲受け の相手 方の 氏名又 は名称 及び住 所

輸 入し、輸 出し 、製造 し、小 分けし 、譲り 渡し 、又は譲 り受 けた麻 薬向 精神薬原 料の 品名及 び数量 並びに その年 月日

麻薬 等原料 輸入業 者、 麻薬等原 料輸 出業者 、特定 麻薬等 原料製 造業 者又は 特定麻 薬等原 料卸小 売業者 は、前 項の 規定に よる記 録を、 記録の 日か



しな ければ なら ない。

第五十 条の三 十四



第十 九条の 二の 規定は、 麻薬 等原料 輸出業 者につ いて準 用す る。こ の場合 におい て、 同条中「 麻薬 」とあ るのは 、「麻 薬向精 神

ら二年 間、麻 薬等 原料営 業所に おいて 保存し なけれ ばなら ない 。
(準用 )
第五 十条の 三十五
薬 原料 」と読み 替え るもの とする 。
( 報告の 徴収等 )

厚生労 働大臣 又は 都道府 県知事 は、麻 薬又は 向精神 薬の取 締り 上必要 がある と認め るとき は、 麻薬取扱 者、 向精神 薬取扱 者その

厚生 労働大 臣又は 都道 府県知事 は、 麻薬向 精神薬 原料の 輸入、 輸出 、製造 、小分 け、譲 渡し又 は譲受 けの実 態を 調査す るため 必要な 限度に おい

小限度 の分 量に限 り、麻 薬、家 庭麻 薬、向 精神薬 若しく はこれ らの疑 いのあ る物 を収去 させる ことが できる 。

究 施設 その他麻 薬若 しくは 向精神 薬に関 係あ る場所 に立ち入 り、 帳簿そ の他 の物件を 検査 させ、 関係者 に質問 させ、 若し くは試験 のた め必要 な最

他の 関係者 から 必要な報 告を 徴し、 又は麻 薬取締 官若し くは 麻薬取締 員そ の他の 職員 に、麻薬 業務所 、向 精神薬 営業所 、病院 等、 向精神薬 試験 研

第五十 条の三 十八



て、麻 薬等原 料営 業者そ の他の 関係者 に対し て必要 な報告 を求 め、又 は麻薬 取締官 若しく は麻 薬取締員 その 他の職 員に、 麻薬等 原料営 業所 その他
(略 )

厚生 労働大 臣は、 向精神 薬輸入 業者 、向精 神薬輸 出業者 、向精 神薬 製造製剤 業者 、向精 神薬使 用業者 又は厚 生労 働大臣の 登録 に

麻薬 向精 神薬原 料に関 係ある 場所に おいて 実地に 帳簿 その他 の物件 を検査 させる こと ができる 。
3・4
( 措置 命令)
第五十 条の 三十九

係 る向精 神薬試 験研究 施設設 置者 について 、都 道府県 知事は 、向精 神薬卸 売業 者、向 精神薬 小売業 者、病 院等の 開設者 又は 都道府 県知事 の登録 に

係 る 向 精 神 薬 試 験 研 究 施 設設 置 者 につ い て 、こ れ ら の者 が 第 五 十条 の 二 十一 の 規 定に 違 反 して い る と 認め る と き は、 そ の 者に 対 し 、期 間 を 定め
て、 向精神 薬の 保管又は 廃棄 の方法 の変更 その他 必要な 措置 を講ずべ きこ とを命 ずる ことがで きる 。

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