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【資料2】医療・介護連携、人生の最終段階の医療・介護 (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34837.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第222回 8/30)《厚生労働省》
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看取りに関する介護報酬上の加算等
看取り介護加算

基本報酬

小多機

介護医療院

死亡日及び
死亡日以前
30日以下
64単位/日

・Ⅰ型介護医療院
サービス費(Ⅰ)
~(Ⅲ)
・Ⅱ型介護医療院
サービス費(Ⅰ)
~(Ⅲ)

ターミナルケア加算

特養

特定施設

死亡日以前
31日以上
45日以下

(Ⅰ)72単位/日
(Ⅱ)72単位/日

(Ⅰ)72単位/日
(Ⅱ)572単位/日

72単位/日

死亡日以前
4日以上
30日以下

(Ⅰ)144単位/日
(Ⅱ)144単位/日

(Ⅰ)144単位/日
(Ⅱ)644単位/日

144単位/日

死亡日前日
及び前々日

(Ⅰ)680単位/日
(Ⅱ)780単位/日

(Ⅰ)680単位/日
(Ⅱ)1180単位/日

680単位/日

820単位/日(療養老健)
850単位/日(上記以外)

死亡日

(Ⅰ)1280単位/日
(Ⅱ)1580単位/日

(Ⅰ)1280単位/日
(Ⅱ)1780単位/日

1280単位/日

1650単位/日(療養老健)
1700単位/日(上記以外)

対象サービス

単
位
数

看取り連携
体制加算
認知症GH

対象者要件

医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断した者

提供体制要件

・常勤の看護師を1
名以上配置
・看護職員との連携
により、24時間連
絡できる体制を確
保
・配置医師緊急時
対応加算の要件
に該当((Ⅱ))

・夜間看護体制加算
を(※)算定

・医療連携体制加
算(※)を算定

(※)夜間看護体制加
算
看護師確保、看護師
による24時間連絡で
きる体制確保、重度
化した場合の指針作
成、同意

(※)医療連携体制加
算
看護師確保、看護師
による24時間連絡で
きる体制確保等

・看護職員配
置加算(Ⅰ)
(常勤専従看
護師1以上
配置)を算定
・24時間連絡
できる体制を
確保

・Ⅰ型介護医療院
サービス費(Ⅰ):
入所者のうち
10/100以上
・Ⅰ型介護医療院
サービス費(Ⅱ)
(Ⅲ):入所者のう
ち5/100以上

老健
80単位/日(療養老健)
80単位/日(上記以外)

160単位/日(療養老健)
160単位/日(上記以外)

訪看、定期巡回、
看多機

居宅介護支援
事業所

「死亡日」、「死
亡日前14日以
内」に2日以上
ターミナルケア
を行った場合
2000単位/月

400単位/月

末期の悪性腫
瘍その他大臣
が定める者
―

ターミナル
ケアマネジ
メント加算

・24時間連絡でき
る体制を確保
・必要に応じて、
訪問看護を行う
ことができる体
制を確保

末期の悪性
腫瘍の患者
―

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