よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


21  令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和4年度診療報酬改定

減算に係る実績要件の取扱い(令和2年度改定から変更なし)
①減算

1

2

3

4

未妥結減算
(調剤基本料の注4に
係る減算)

かかりつけ減算
(調剤基本料の注4に
係る減算)

手帳減算
(服薬管理指導料の注
13)

後発医薬品減算
(調剤基本料の注8)

②主な要件

③実績要件の判断期間

①妥結率
②妥結率、単品単価契約
率及び一律値引き契約
に係る状況を未報告

①4月1日から9月末日まで
の実績
②11月末までに報告

かかりつけ機能に係る基
本的な業務の算定回数

手帳持参患者の割合

①後発医薬品の調剤数量
の割合
②定例報告を未提出

前年3月1日から当年2月末
日までの1年の実績
(毎年3月に判断)
前年3月1日から当年2月末
日までの1年の実績
(毎年3月に判断)

①直近3か月
(毎月判断)

④減算期間
翌年4月1日から翌々年3月末日
(次年度)
※②については、報告を行えば対
象期間であっても減算の対象外
となる

⑤届出方法

様式85

当年4月1日から翌年3月末日
(次年度)

※算定回数の実績を満たした場合
は、対象期間であっても減算の
対象外となる
※手帳減算については直近3か月
の割合が50%を上回った場合は
減算の対象外となる。
①次月
②次回報告月まで
※②については、報告を行えば対
象期間であっても減算の対象外
となる

届出不要
(随時、自局
で判断)
※定例報告に
より状況を
確認

「定例報告」は、7.1報告をさす。

56