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21  令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転
換の推進、病棟薬剤師業務の評価-②

薬局における対人業務の評価体系の見直し
 調剤料を廃止し、これまで調剤料として評価されていた処方内容の薬学的分析、調剤設計等と、
これまで薬剤服用歴管理指導料として評価されていた薬歴の管理等に係る業務の評価を新設す
る。

(新)

調剤管理料
1 内服薬((浸煎薬及び湯薬を除く。)を調剤した場合(1剤につき)
イ 7日分以下の場合
4点
ロ 8日分以上14日分以下の場合
28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合
50点
ニ 29日分以上の場合
60点
2 1以外の場合
4点

[算定要件]
• 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への
記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。
• 1については、服用時点が同一である内服薬は、投薬日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤以上の部分については
算定しない。

 重複投薬、相互作用の防止等に係る薬剤服用歴管理指導料における加算について、評価の位置付
けを見直す。
現行
改定後
【重複投薬・相互作用等防止加算(薬剤服用歴管理指導料)】

【重複投薬・相互作用等防止加算(調剤管理料)】

イ 残薬調整に係るもの以外の場合
ロ 残薬調整に係るものの場合

イ 残薬調整に係るもの以外の場合
ロ 残薬調整に係るものの場合

40点
30点

40点
30点

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