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21  令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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薬局経営の効率性と薬局の機能(体制)を踏まえた調剤基本料の設定
○ 調剤基本料は医薬品の備蓄(廃棄、摩耗を含む)等の体制整備に関する経費を評価したものであり、
その区分は薬局経営の「効率性」を踏まえて設定している。
○ 一方で、一定の機能(体制)を有する薬局を評価する地域支援体制加算と後発医薬品調剤体制加算があ
る。

薬局経営の効率性を踏まえた
調剤基本料の設定

 集中率が高い
→医薬品の備蓄種類数が少なくてすむ
 薬局単位での処方箋の受付回数が多い

一定の機能を有する薬局の体制の評価
 かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステム
の中で地域医療に貢献する薬局を評価
体制・実績に応じて地域支援体制加算を設定
<施設基準>

 グループ単位での処方箋受付回数が多い
→規模が大きいことによるメリットがある

医療経済実態調査等のデータを踏まえ、
「効率性の観点」で調剤基本料を設定

(1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す実績
⇒ 調剤基本料等に応じ、段階的な基準を設定
(2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っている
(3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供している
(4) 一定時間以上の開局
(5) 十分な数の医薬品の備蓄、周知
(6) 薬学的管理・指導の体制整備、在宅に係る体制の情報提供
(7) 24時間調剤、在宅対応体制の整備
(8) 在宅療養を担う医療機関、訪問看護ステーションとの連携体制
(9) 保健医療・福祉サービス担当者との連携体制
(10)医療安全に資する取組実績の報告
(11)集中率85%超の薬局は、後発品の調剤割合50%以上

 後発医薬品の使用促進に取り組む薬局を評価
後発医薬品の調剤数量割合に応じて
後発医薬品調剤体制加算を設定

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