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21  令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転
換の推進、病棟薬剤師業務の評価-③

薬局における対人業務の評価の充実
服薬情報等提供料の見直し
 服薬情報等提供料について、医療機関からの求めに応じて、薬局において入院予定の患者の服用
薬に関する情報等を一元的に把握し、必要に応じて持参した服用薬の整理を行うとともに、医療
機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書により提供した場合の評価を新設する。

(新)服薬情報等提供料3

50点(3月に1回に限り)

[算定要件]
• 入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について
一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書に
より提供等した場合に3月に1回に限り算定する。
• これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

(参考)服薬情報等提供料1・2
服薬情報等提供料1
服薬情報等提供料2

30点
20点

[算定要件]
1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者
の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等につ
いては薬剤服用歴に記録すること。
2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上
で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関へ必要な情報
提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に
月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

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