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21  令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定 Ⅲ-6 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への転
換の推進、病棟薬剤師業務の評価-②

薬局における対人業務の評価体系の見直し
 薬剤服用歴管理指導料として評価されていた服薬指導等に係る業務の評価を新設する。

(新) 服薬管理指導料
1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
2 1の患者以外の患者に対して行った場合
3 特別養護老人ホ-ムに入所している患者に訪問して行った場合
4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
ロ イの患者以外の患者に対して行った場合

45点
59点
45点
45点
59点

[算定要件]
• 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な
情報を薬剤情報提供文書により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
• 服薬状況等を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
• 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
• これまでに投薬された薬剤のうち、服用していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
• 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に係る情報を患者に情報提供すること。
• 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、
必要な指導等を実施すること。
• 1の患者であって、手帳を提示しないものに対して、上記を行った場合は、2により算定する(4のイ及びロについても同様)。

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