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21  令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)(1)
項目

点数

○在宅患者訪問薬剤管理指導料
・単一建物診療患者が1人の場合
・単一建物診療患者が2~9人の場合
・単一建物診療患者が10人以上の場合

650点
320点
290点

麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射法加算

100点
250点

乳幼児加算
小児特定加算

100点
450点

在宅中心静脈栄養法加算

150点

○在宅患者オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算

59点
22点
12点
350点

○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に
伴うものの場合
2 1以外の場合

1:500点
2:200点

麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射法加算

100点
250点

乳幼児加算
小児特定加算

100点
450点

在宅中心静脈栄養法加算

150点

○在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算

59点
22点
12点
350点

内容
医師の指示に基づき、薬剤師が
薬学的管理指導計画を策定し、
患家を訪問して、薬学的管理及
び指導を行った場合に算定

回数
薬剤師1人
週40回まで

患者1人につき
月4回まで
※末期の悪性腫瘍の
患者等の場合は週
2回かつ月8回ま


訪問診療の実施に伴い、処方箋
が交付等されている患者に対し
て、オンラインで必要な薬学的
管理及び指導を行った場合に算

急変等に伴い、医師の求めによ
り、緊急に患家を訪問して必要
な薬学的管理及び指導を行った
場合に算定

月4回まで

急変等に伴い、医師の求めによ
り、緊急にオンラインで必要な
薬学的管理及び指導を行った場
合に算定

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