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21  令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅳ-8 効率性等に応じた薬局の評価の推進-②

特別調剤基本料の見直し
いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料等の見直し
 特別調剤基本料の点数を引き下げる。
現行

改定後

【特別調剤基本料】

【特別調剤基本料】

[算定要件]
処方箋の受付1回につき9点を算定する。

[算定要件]
処方箋の受付1回につき7点を算定する。

 特別調剤基本料を算定する保険薬局について、調剤基本料における加算の評価を見直す。
現行

改定後

【地域支援体制加算】【後発医薬品調剤体制加算】

【地域支援体制加算】【後発医薬品調剤体制加算】

[算定要件]
所定点数に加算する。

[算定要件]
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点
数の100分の80に相当する点数を所定点数に加算する。

 特別調剤基本料を算定する保険薬局について、保険医療機関への情報提供に係る評価を見直す。
改定後
【服薬情報等提供料】
[算定要件]
区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険
医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。

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