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総-5○働き方改革の推進について(その1) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》
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薬剤師のチーム医療への参画とタスク・シフト/シェアについて①
○ チーム医療を推進する観点から、関係法令に照らし、医師以外の医療スタッフが実施することができる
業務の内容について、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(平成22年4月30日
付け厚生労働省医政局長通知)において示されている。
○ 薬剤師については、「近年、医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しているため、医療の質の向上
及び医療安全の確保の観点から、チーム医療において薬剤の専門家である薬剤師が主体的に薬物療法
に参加することが非常に有益である」として、実施することができる業務の具体例が示されている。
薬剤師を積極的に活用することが可能な業務
以下に掲げる業務については、現行制度の下において薬剤師が実施することができることから、薬剤師を積極的に活用
することが望まれる。
① 薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間等の変更や検査のオーダについて、医師・薬剤師等により事前に作成・
合意されたプロトコールに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師等と協働して実施すること。
② 薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間等について、医師に対し、積極的に処方を提案すること。
③ 薬物療法を受けている患者(在宅の患者を含む。)に対し、薬学的管理(患者の副作用の状況の把握、服薬指導等)を
行うこと。

④ 薬物の血中濃度や副作用のモニタリング等に基づき、副作用の発現状況や有効性の確認を行うとともに、医師に対し、
必要に応じて薬剤の変更等を提案すること。
⑤ 薬物療法の経過等を確認した上で、医師に対し、前回の処方内容と同一の内容の処方を提案すること。
⑥ 外来化学療法を受けている患者に対し、医師等と協働してインフォームドコンセントを実施するとともに、薬学的管理を
行うこと。

⑦ 入院患者の持参薬の内容を確認した上で、医師に対し、服薬計画を提案するなど、当該患者に対する薬学的管理を
行うこと。
⑧ 定期的に患者の副作用の発現状況の確認等を行うため、処方内容を分割して調剤すること。
⑨ 抗がん剤等の適切な無菌調製を行うこと。
出典:「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(平成22年4月30日付け厚生労働省医政局長通知)

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