よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-5○働き方改革の推進について(その1) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00190.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第546回 6/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

特定行為研修に係る診療報酬上の評価(平成30年度改定)
評価項目


B001・20 糖尿病合併症管理料



B001・27 糖尿病透析予防指導管理料



C013 在宅患者訪問褥瘡管理指導料



A301 特定集中治療室管理料1及び2

[算定要件]
糖尿病足病変ハイリスク要因を有する入院中の患者以外の患者であって、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性
があると認めた場合に月に1回に限り算定
[施設基準]
糖尿病足病変患者の看護に従事した経験を5年以上有する専任の看護師であって、糖尿病足病変の指導に係る適切
な研修を修了した者が1名以上配置されていること。

特定行為研修において該当する区分
○以下の2区分とも修了した場合
・創傷管理関連
・血糖コントロールに係る薬剤投与関連

○血糖コントロールに係る薬剤投与関連

[算定要件]
糖尿病の患者であって、医師が透析予防に関する指導の必要性があると認めた入院中の患者以外の患者に対して、当
該保険医療機関の医師、看護師又は保健師及び管理栄養士等が共同して必要な指導を行った場合に、月1回に限り
算定する。
[施設基準]
透析予防診療チームが設置されており、専任の看護師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年
以上有し、かつ、この間に通算1000時間以上糖尿病者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者。

○創傷管理関連

[算定要件]
重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる患者(在宅での療養を行っているものに限る。)に対して、患者の同意を得て、
当該保険医療機関の保険医、管理栄養士、看護師又は連携する他の保険医療機関等の看護師が共同して、褥瘡管
理に関する計画的な指導管理を行った場合には、初回のカンファレンスから起算して6月以内に限り、当該患者1人につ
き2回に限り所定点数を算定する。
[施設基準]
在宅褥瘡対策チームが設置されていること。在宅褥瘡対策チームの医師、看護師(又は保健師、助産師)のいずれか
1名以上は、以下のいずれの要件も満たす在宅褥瘡管理者であること。
ア 5年以上医師又は看護師として医療に従事し、褥瘡対策について1年以上の経験を有する者
イ 在宅褥瘡ケアに係る所定の研修を修了している者
[算定要件]
1回の入院について、当該治療室に入院させた連続する期間1回に限り算定できる。対象となる患者は、次に掲げる状
態にあって、医師が特定集中治療室管理が必要であると認めた患者。
ア 意識障害又は昏睡
カ 重篤な代謝障害
イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 キ 広範囲熱傷
ウ 急性心不全(心筋梗塞含む)
ク 大手術後
エ 急性薬物中毒
ケ 救急蘇生後
オ ショック
コ その他外傷、破傷風等で重篤な状態
[施設要件]
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研
修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置すること。

○以下の8区分をすべて修了した場合
・呼吸器(気道確保に係るもの)関連
・循環動態に係る薬剤投与関連
・呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 ・術後疼痛管理関連
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 ・循環器関連
・血糖コントロールに係る薬剤投与関連
・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連

○以下のパッケージ研修を修了した場合(令和4年度改定~)
・外科術後病棟管理領域
・術中麻酔管理領域
・救急領域
・集中治療領域

64