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介護保険最新情報vol.1150(介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知について) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知について(5/8)《厚生労働省》
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3.簡素化して実施する場合の事務フロー
(1)簡素化対象の選定方法
6条件に該当する者
※ ただし、コンピュータ判定における要介護度が「要支援2及び要介護
1」の者については、簡素化対象外とする。(自治体独自ルール)
独自ルールの設定理由としては、簡素化対象者であっても、要支援2
及び要介護1の場合、二次判定において、状態の維持・改善可能性に係
る審査を行う必要があると考えるため。
(2)簡素化対象の事前資料送付の有無

理由:通常審査と同様の資料に加えて、簡素化対象者の一覧表を送付して
いる。一次判定等に疑義が生じた場合、通常審査に移行する可能性
があり、認定調査票の修正が行われた場合は、コンピュータ判定の
結果も変化する可能性があるため、通常審査と同様に、審査会委員
による資料の事前確認が必要と考えるため。
(3)当日の審査方法
○ 事前送付している一覧表に基づいて一括で合議している。一次判定等に
疑義がある場合には、通常審査に移行する。
○ 有効期間の設定は、36ヶ月としている。
(4)その他
特になし。
4.簡素化実施による効果等
○ 簡素化の実施により審査会当日の審査時間が減少した。
○ 一方で、通常審査とは別に3町1村分をまとめた簡素化対象者の一覧表を
作成しているため、事前準備に若干の手間がかかっている。

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