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介護保険最新情報vol.1150(介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知について) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知について(5/8)《厚生労働省》
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こと等のデータを提示し承認いただいた。
○ 簡素化の導入と併せて、通常審査における審査会資料の事前送付時期を
審査会開催の「2週間前」から「1週間前」に変更した。
3.簡素化して実施する場合の事務フロー
(1)簡素化対象の選定方法
6条件に該当する者(自治体独自ルールなし)
(2)簡素化対象の事前資料送付の有無

理由:簡素化導入時の審査会委員への説明で、当日配布する一覧表の確認
をもって二次判定とみなすことについて承認を得ているため。
(通常
審査は開催の1週間前までに資料送付している)
(3)当日の審査方法
○ 委員には一覧表のみ配付し、一括で合議している。事務局のみ通常審査と
同様の資料を一式用意している。
○ 有効期間の設定は原則48ヶ月としている。
(4)その他
○ 簡素化対象に誤りがないかどうか、広域連合と市町村の事務局双方で事
前確認を徹底している。
○ 簡素化対象者は一次判定結果がそのまま二次判定結果となるため、定義
に基づいた認定調査や主治医意見書の作成が重要であり、認定調査員向けの
研修会等を定期的に開催している。
4.簡素化実施による効果等
○ 簡素化の導入により通常審査の件数が減少し、審査会の開催回数が減少
したほか、通常審査における審査会資料の事前送付を1週間短縮したことに
より、申請から認定に要する期間も短縮した。
○ 一方で通常審査と簡素化の仕分けに伴う事務負担や資料の事前確認は通
常審査と同様に行っていることから、必ずしも事務局の負担軽減には繋がっ
ていない。

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