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介護保険最新情報vol.1150(介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知について) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知について(5/8)《厚生労働省》
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○ 委員からは、小規模な自治体なので、丁寧な審査を望む声もあったが、医
療関係者の審査会委員を担ってくれる人手不足等の背景もあり、簡素化の導
入を決定した。(導入開始は平成 31 年4月~)
3.簡素化して実施する場合の事務フロー
(1)簡素化対象の選定方法
6条件に該当する者(自治体独自ルールなし)
(2)簡素化対象の事前資料送付の有無

理由:直近の審査会の2日前までに資料がそろった対象者を簡素化対象と
して審査するため事前送付はしていない。
(3)当日の審査方法
○ 委員には一覧表のみ配付し、一括で合議している。内容によっては委員か
ら疑義が出る可能性もあるため、事務局のみ通常審査と同様の資料を一式準
備している。
○ 有効期間の設定は、前回の有効期間+1年としており、最長36ヶ月まで
としている。
(4)その他
留意している点として、簡素化対象者については、委員による資料の確認
が出来ないことから、事務局が認定調査票の誤記や定義の解釈誤り等がない
かを事前確認し、誤りがない対象者のみ簡素化対象としている。
4.簡素化実施による効果等
○ 通常の審査資料は、一次判定の自動出力結果、認定調査票、主治医意見書
の3枚セットに個人情報をマスキングして郵送しているが、簡素化により、
これらの資料作成・郵送の必要がなくなった。
○ 審査会は毎週水曜日に実施しているが、通常審査は1週間前までに資料を
郵送(前週の月曜日までに資料準備、火曜日に郵送)しているが、簡素化対
象者は当該週の月曜日までに資料が揃えば審査会に諮ることが出来るため、
1週間程度認定期間が短縮した。

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