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介護保険最新情報vol.1150(介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知について) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知について(5/8)《厚生労働省》
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○ 説明に当たっては、高齢化率などを使用して今後の要介護認定件数の推
移を予測した資料や、簡素化実施のフロー図を作成しながら説明を行った。
○ 簡素化の導入時に、個別審査を行わないことで、被保険者の不利益を懸念
する声があったため、事務局と審査会委員で調整し、国の6条件に加え、自
治体独自要件を付すことで、対象者の絞り込みを行い、簡素化の導入に至っ
ている。
3.簡素化して実施する場合の事務フロー
(1)簡素化対象の選定方法
6条件に該当する者
※ コンピュータ判定における要介護度が「要支援2及び要介護1」の者
については、簡素化対象外とする。(自治体独自ルール①)
独自ルール①の設定理由としては、簡素化対象者においても要支援2
及び要介護1の場合、二次判定において、状態の維持・改善可能性にか
かる審査を行う必要があると考えるため。
※ 認定調査員が基本調査項目で選択に迷った項目がある被保険者は簡
素化対象外とする。(自治体独自ルール②)
独自ルール②の設定理由としては、認定調査員が基本調査項目の選択
に迷った場合、迷った項番に○印を付し、審査判定手順の「STEP1:一
次判定の修正・確定」の場面で選択肢の確認を行っているため、簡素化
対象者においてもこの手順は行う必要があると考えるため。
(2)簡素化対象の事前資料送付の有無

理由:通常審査も含めて、審査資料の事前送付は行っていないため。ただ
し、オンラインで審査会へ出席する委員のみ開催2~3日前に資料
送付している。
(簡素化対象は簡素化対象者リストと直近5歴前まで
の認定結果一覧のみ送付)
(3)当日の審査方法
○ 一覧表を元に一括で合議している。必ず一覧表の内容から、国の6条件と
市の独自条件に当てはまっていることを確認した上で、審査会の了承を受け
ている。一次判定等に疑義があるケースは合議せず、後日資料を準備した上
で通常審査を実施する。


有効期間の設定は36ヶ月としている。36ヶ月が望ましくないケース
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