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資料1 薬局・薬剤師を取り巻く現状及び薬剤師の資質・薬局の機能向上等に関する国の取組について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31705.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 かかりつけ薬剤師・薬局指導者協議会(令和4年度 3/17)《厚生労働省》
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第4

具体的な対応の方向性②

(とりまとめP9~P17)

対物業務の効率化

対物業務の効率化

○ 対人業務を充実させるためには、医療安全が確保されることを前提として、対物業務を効率化し、対人業
務に注力できる環境を整備することが必要。
○ 対物業務の効率化などに関連する内容として、調剤業務の一部外部委託、処方箋の40枚規制、問合せ
の簡素化等について議論した (注) 。
(注)調剤業務の一部外部委託、処方箋の40枚規制は、「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)に盛り込まれた事項。

対応方針、具体的な対策(アクションプラン)(例)
(1)調剤業務の一部外部委託


外部委託を検討する場合の考え方、対応方針を整理
委託可能な業務:一包化(直ちに必要とするものを除く。)
委託先:同一3次医療圏内の薬局
安全性の確保:安全基準を設ける必要がある(EUのADDガ
イドラインが参考になるのではないか)。
※ 外部委託が法令上実施可能となった後に、安全性、地域医療への
影響、薬局のニーズ等を確認し、必要に応じて見直しを行う。

(3)その他業務の効率化
薬剤師以外の職員の活用(いわゆる0402通知)


調剤機器の活用


精度管理(精度管理の手法を検討すべきではないか。)



箱出し調剤(課題の抽出等が必要ではないか。)

(2)処方箋の40枚規制(薬剤師員数の基準)




単純な撤廃又は緩和では、処方箋の応需枚数を増やすために、
対人業務が軽視される危険性がある。
規制の見直しを検討する場合、診療報酬上の評価等も含め、
対人業務の充実の方向性に逆行しないよう慎重に行うべき。
一方、外部委託を進める場合は、規制が一部外部委託の支
障とならないよう、必要な措置を講じるべき。

実施可能な業務の範囲や要件について更なる整理が必要ではない
か。

院外処方箋における事前の取決め(プロトコール)
に基づく問合せ簡素化


医療機関の医師、薬剤師等の負担軽減、患者の迅速な医薬品の
受取に繋がる。



薬薬連携の好事例であり、地域の薬剤師会が中心となり、病院薬
剤師等と連携しながら、その導入を推進していくべき。

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