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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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(平一五法一一九・一部改正、令三法三七・旧第十一条繰下)
(区域内の事業者等への支援)
第十三条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令三法三七・旧第十二条繰下)
(苦情の処理のあっせん等)
第十四条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(令三法三七・旧第十三条繰下)
第四節 国及び地方公共団体の協力
第十五条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。
(令三法三七・旧第十四条繰下)
第四章 個人情報取扱事業者等の義務等
(令三法三七・改称)
第一節 総則
(令三法三七・追加)
(定義)
第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利
益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。


特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの



前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの



この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を
除く。


国の機関



地方公共団体

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