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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの


一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル



資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、

住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの


職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用する

もの


本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル



第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル

十一 第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイル


行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九
号に該当するに至ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。
(令三法三七・追加)
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第七十五条 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第
一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下この章において「個人情報ファイル簿」という。)を
作成し、公表しなければならない。


前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。


前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル



前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及

び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの



前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は

個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすお
それがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

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