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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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(平二七法六五・旧第二十九条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第三十二条繰下・一部改正)
(手数料)
第三十八条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたとき
は、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。


個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなけれ
ばならない。
(平二七法六五・旧第三十条繰下・一部改正、令三法三七・旧第三十三条繰下・一部改正)
(事前の請求)

第三十九条 本人は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、
その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができ
ない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。


前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。



前二項の規定は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準
用する。
(平二七法六五・追加、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第三十四条繰下・一部改正)
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)

第四十条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。


個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
(平二七法六五・旧第三十一条繰下、令三法三七・旧第三十五条繰下)
第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務
(令二法四四・追加、令三法三七・旧第二節繰下)
(仮名加工情報の作成等)

第四十一条 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するとき
は、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報

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