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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第百十四条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復
元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。


前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準
用する。
(令三法三七・追加)
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)

第百十五条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルに
ついては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第百八条の規定により読み替え
て適用する第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「並びに第百八条各号」とあるのは、「、第百八条各号並びに第百十五条各号」とする。


行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項



次条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地



次条第一項の提案をすることができる期間
(令三法三七・追加)

(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第百十六条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機
関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第百十三条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関
する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。


第百十条第二項及び第三項並びに第百十一条から第百十三条までの規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第百十条第二項中「次に」とあ
るのは「第一号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第百十四条第一項
の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第四号から前号まで」と、第百十二条第一
項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第二項中「前項各号」と
あるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるものと
する。

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