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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人
情報の特定又は当該提案に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(令三法三七・追加)
(行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
第百二十六条 行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければなら
ない。
(令三法三七・追加)
第六章 個人情報保護委員会
(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第五章繰下)
第一節 設置等
(令三法三七・節名追加)
(設置)
第百二十七条 内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。


委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。
(平二七法六五・追加・旧第五十条繰下・一部改正、令三法三七・旧第五十九条繰下)
(任務)

第百二十八条 委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経
済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの
確保を図ること(個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番
号利用法」という。)第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務とする。
(平二七法六五・追加・旧第五十一条繰下、令三法三七・旧第六十条繰下・一部改正)
(所掌事務)
第百二十九条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。


基本方針の策定及び推進に関すること。

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