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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(平一五法一一九・平二一法四九・平二七法六五・令二法四四・令三法三七・一部改正)
第二節 国の施策
(国の機関等が保有する個人情報の保護)

第八条 国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。


国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(令三法三七・追加)
(地方公共団体等への支援)

第九条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援
するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
(令三法三七・旧第八条繰下)
(苦情処理のための措置)
第十条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(令三法三七・旧第九条繰下)
(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)
第十一条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ず
るものとする。
(令三法三七・旧第十条繰下)
第三節 地方公共団体の施策
(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
第十二条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要
な措置を講ずることに努めなければならない。


地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措
置を講ずることに努めなければならない。

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