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参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
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(令三法三七・追加)
(審査会への諮問)
第百五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求
に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関
の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。


審査請求が不適法であり、却下する場合



裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出

されている場合を除く。)


裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合



裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合



前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。


審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)



開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)



当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(令三法三七・追加)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第百六条 第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。


開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決



審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の

裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)


開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令で定めるところに
より、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。
(令三法三七・追加)
第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等

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