よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料8 個人情報の保護に関する法律 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31692.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第22回 3/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。




公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う。



公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。



外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
(令三法三七・追加)
(電子情報処理組織の使用)

第百六十一条 委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって
第百五十八条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組
織を使用して行ったときは、第百五十九条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代え
て、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
(令三法三七・追加)
第四節 雑則
(令三法三七・追加)
(施行の状況の公表)
第百六十二条 委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。


委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(令三法三七・追加)
(国会に対する報告)

第百六十三条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
(令三法三七・追加)
(案内所の整備)
第百六十四条 委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
(令三法三七・追加)
(地方公共団体が処理する事務)

65