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○調査実施小委員会からの報告について 総-4-3 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00170.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第533回 12/14)《厚生労働省》
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調査についての注意事項

1 一般的事項
(1)
この調査は、統計法に基づき一般統計調査として承認されています。
安心して調査に回答できるよう、調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘
密を保護することが統計法第 41 条で規定されています。また、統計法第 39 条で調査票情報
を適正に管理すること、第 40 条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならない
ことがそれぞれ規定されています。
調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、また調査票は集計して調査結果を
得るためだけに使われ、行政上の経営管理や税務調査のための資料として使用することは絶
対にありません。
(2)

この調査は、医療機関の経営に関する事項のみを調査するものです。したがって、医業と
家計とに共通的に利用されるものについては、両者を区分して医業に利用される部分をでき
るだけ正確に把握し、記入してください。

(3)

法人全体で包括して経理を行っているような場合には、それぞれの面積、従事者数、患者
数などにより按分して、調査客体となった施設分のみ記入してください。

(4)

歯科診療所として調査客体となったが、休・廃止した場合は、調査票1頁の「第1
データ 3 貴院の活動状況」に「2」と回答して返送してください。

(5)

全項目にご記入いただくのが原則ですが、令和3年及び令和4年の税務申告において青色
申告を行った個人立の歯科診療所については、当該年の青色申告決算書及び付表等の税務申
告上の数字を基礎として記入することにより、調査票の記入項目を一部省略する形式にて提
出することができます。ただし、本形式による回答は、全項目に記入したものとは別に参考
として集計されますので、できる限り全項目の記入をお願いします。
記入項目の一部省略の有無について、調査票2頁の「第1 基本データ 9 記入項目
の一部省略の有無」に該当する番号を記入してください。
記入を省略できるのは、調査票3、4、8頁の「*」を付した項目です。

基本

2 調査票の記入
(1) 数字を記入する欄が0の場合は「0」を必ず記入してください。
(2)

金額は円単位で記入しますが、円未満の端数は四捨五入してください。

(3)

記入を誤ったときは、2本の横線を引いて抹消し、正しいものを記入してください。

(4)

合計欄がある場合は、必ず記入してください。

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