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○調査実施小委員会からの報告について 総-4-3 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00170.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第533回 12/14)《厚生労働省》
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参考資料2

「経費」について (調査票5頁)


「第2
です。

損益」の「Ⅲ

福利厚生費

医業・介護費用」のうち、「5

経費」に含まれる費目は、次のとおり

福利施設負担額、厚生費など従業員及びその家族の福利厚生のために要す
る法定外福利費
(1) 看護宿舎、食堂、売店など福利施設を利用する場合における事業主負担

(2) 診療、健康診断などを行った場合の減免額、その他衛生、保健、慰安、
修養、教育訓練などに要する費用、団体生命保険料及び慶弔に際して一定
の基準により支給される金品などの現物給与

旅費交通費
職員被服費







広告宣伝費

業務のための出張旅費。ただし、研究、研修のための旅費を除く。
従業員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの購入、洗
濯等の費用
電信電話料、インターネット接続料、郵便料金など通信のための費用
機関誌、広報誌などの印刷製本費、電飾広告等の広告宣伝に係る費用

消耗品費

カルテ、検査伝票、会計伝票など医療用・事務用の用紙、帳簿、電球、洗
剤など1年以内に消費するものの費消額。ただし、材料費に属するものは除
く。

消耗器具備品費

事務用その他の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないもの、
又は1年以内に消費するもの







水道光熱費

運営諸会議など院内管理のための会議の費用
電気料、ガス料、水道料、石炭、重油、プロパンガスなどの費用。
ただし、車両関係費(21頁参照)に該当するものは除く。













接待費及び慶弔など交際に要する費用







各種任意団体に対する会費、分担金などの費用

租税公課

生命保険料、病院賠償責任保険料など保険契約に基づく費用。
ただし、福利厚生費(上記参照)、器機設備保険料(21頁参照)及び車
両関係費(21頁参照)に該当するものを除く。

(1) 事業税、消費税、印紙税、登録免許税などの租税で原則として税法上損
金に算入されるもの。
ただし、固定資産税等(21頁参照)及び車両関係費(21頁参照)に
該当するものを除く。

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