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生物学的製剤基準の一部改正について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29435.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会(令和4年度第14回 11/28)《厚生労働省》
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ド3.2.7をそれぞれ準用する.
3.2.8 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,ジフテリアトキソイド3.2.7及び破傷風トキソイド3.
2.7をそれぞれ準用する.
4 (略)
(略)
破傷風トキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
破傷風菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検査す
るとき,他の細菌の混入を認めない培養液を除菌ろ過し,これを
毒素液とする.
毒素液は,標準破傷風抗毒素を用いて結合価を測定するとき,
1L+量が 0.05mL 以下であるか,又は3.2.7を準用して試
験するとき,1mL 中に毒素の 20Lf 以上を含まなければならない

2.2.2 (略)
2.3 (略)
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1 純度試験
一般試験法のたん白窒素定量法を準用してたん白窒素含量を,
また,3.2.7を準用してトキソイド含量を測定するとき,た
ん白窒素1mg につきトキソイドの 1500Lf 以上を含まなければな
らない.
3.1.2 (略)
3.1.3 無毒化試験

ド3.2.8をそれぞれ準用する.
3.2.9 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,ジフテリアトキソイド3.2.8及び破傷風トキソイド3.
2.8をそれぞれ準用する.
4 (略)
(略)
破傷風トキソイド
1 (略)
2 製法
2.1 (略)
2.2 原液
2.2.1 毒素液
破傷風菌の培養終了後,鏡検又は適当な培養法によって検査す
るとき,他の細菌の混入を認めない培養液を除菌ろ過し,これを
毒素液とする.
毒素液は,標準破傷風抗毒素を用いて結合価を測定するとき,
1L+量が 0.05mL 以下であるか,又は3.2.8を準用して試
験するとき,1mL 中に毒素の 20Lf 以上を含まなければならない

2.2.2 (略)
2.3 (略)
3 試験
3.1 原液の試験
3.1.1 純度試験
一般試験法のたん白窒素定量法を準用してたん白窒素含量を,
また,3.2.8を準用してトキソイド含量を測定するとき,た
ん白窒素1mg につきトキソイドの 1500Lf 以上を含まなければな
らない.
3.1.2 (略)
3.1.3 無毒化試験

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