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生物学的製剤基準の一部改正について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29435.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医薬品第二部会(令和4年度第14回 11/28)《厚生労働省》
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.6.1.1の標準ジフテリアトキソイド(以下「標準品」とい
う.)とあるのは標準沈降ジフテリアトキソイド(以下「標準品
」という.)とし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液による.
3.2.6.1.3の検体の力価は 70 国際単位以上とする.
3.2.8 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,ジフテリアトキソイド3.2.7を準用する.
4 (略)
成人用沈降ジフテリアトキソイド
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
沈降ジフテリアトキソイド3.2を準用する.ただし,3.2
.7の検体の力価は 15 国際単位以上とする.
4 (略)
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.5 (略)
(削る)

3.2.6 無毒化試験
ジフテリアトキソイド3.2.5及び破傷風トキソイド3.2
.5をそれぞれ準用する.
3.2.7 力価試験
沈降ジフテリアトキソイド3.2.7及び沈降破傷風トキソイ

.7.1.1の標準ジフテリアトキソイド(以下「標準品」とい
う.)とあるのは標準沈降ジフテリアトキソイド(以下「標準品
」という.)とし,検体及び標準品の希釈は生理食塩液による.
3.2.7.1.3の検体の力価は 70 国際単位以上とする.
3.2.9 表示確認試験
検体にクエン酸ナトリウム等を加えて溶かしたものを試料とし
て,ジフテリアトキソイド3.2.8を準用する.
4 (略)
成人用沈降ジフテリアトキソイド
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
沈降ジフテリアトキソイド3.2を準用する.ただし,3.2
.8の検体の力価は 15 国際単位以上とする.
4 (略)
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド
1・2 (略)
3 試験
3.1 (略)
3.2 小分製品の試験
(略)
3.2.1~3.2.5 (略)
3.2.6 異常毒性否定試験
一般試験法の異常毒性否定試験法を準用して試験するとき,適
合しなければならない.
3.2.7 無毒化試験
ジフテリアトキソイド3.2.6及び破傷風トキソイド3.2
.6をそれぞれ準用する.
3.2.8 力価試験
沈降ジフテリアトキソイド3.2.8及び沈降破傷風トキソイ

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