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○答申について-2別紙1-3 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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吸入薬の投薬が行われているものに対して、当
該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の
求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文
書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的
管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に
必要な情報を文書により提供した場合には、吸
入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を
所定点数に加算する。この場合において、区分
番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定
できない。
10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規
定する施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局において、糖尿
病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるも
のに対して、患者若しくはその家族等又は保険
医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得
て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等に
よりその服用状況、副作用の有無等について当
該患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(
当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うと
ともに、保険医療機関に必要な情報を文書によ
り提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算
として、月1回に限り30点を所定点数に加算す
る。この場合において、区分番号15の5に掲
げる服薬情報等提供料は算定できない。
11 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者については、当該患
者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病
又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除
き、算定しない。
12 薬剤服用歴管理指導料の3に係る業務に要し

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