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○答申について-2別紙1-3 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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3から注5までに規定する加算は算定できない

14 当該保険薬局における直近の調剤において、
区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指
導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ
薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、や
むを得ない事情により、当該患者の同意を得て
、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤
師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他
の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定め
るものが連携して、注1に掲げる指導等の全て
を行った場合には、注1の規定にかかわらず、
服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回
につき、59点を算定する。
11から13まで (略)
13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
注1・2 (略)
(削る)

3~5 (略)
6 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし

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11から13まで (略)
13の2 かかりつけ薬剤師指導料
76点
注1・2 (略)
3 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の
防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、
処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互
作用等防止加算として、次に掲げる点数をそれ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点
4~6 (略)
(新設)