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○答申について-2別紙1-3 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ロ 処方された薬剤について、直接患者又はそ
の家族等から服薬状況等の情報を収集して薬
剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用
等に関して必要な指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る
薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して
注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者
又はその家族等からの情報により、これまで
に投薬された薬剤のうち服薬していないもの
の有無の確認を行うこと。
ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤
に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬
品の有無及び価格に関する情報を含む。)を
患者に提供すること。
2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20
条の5に規定する特別養護老人ホ-ムを訪問し
、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当
該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全て
を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点
数を算定する。
イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき
、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤
を管理している者(以下この区分番号におい
て「患者等」という。)に提供し、薬剤の服
用に関して基本的な説明を行うこと。
ロ 処方された薬剤について、患者等から服薬
状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し
、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な
指導を行うこと。
ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る

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