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○答申について-2別紙1-3 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定
できない。
10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規
定する施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局において、糖尿
病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるも
のに対して、患者若しくはその家族等又は保険
医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得
て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等に
よりその服用状況、副作用の有無等について当
該患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(
当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うと
ともに、保険医療機関に必要な情報を文書によ
り提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算
として、月1回に限り60点を所定点数に加算す
る。この場合において、区分番号15の5に掲
げる服薬情報等提供料は算定できない。
11 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理
指導料を算定している患者については、当該患
者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病
又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除
き、算定しない。
12 服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通
費は、患家の負担とする。
13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において
、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを
行った場合には、注1、注2及び注3の規定に
かかわらず、服薬管理指導料の特例として、処
方箋受付1回につき、13点を算定する。この場
合において、注4から注10までに規定する加算
及び区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注

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