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○答申について-2別紙1-3 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して
注意すべき事項を手帳に記載すること。
ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者
等からの情報により、これまでに投薬された
薬剤のうち服薬していないものの有無の確認
を行うこと。
ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投
薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情
報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報
を含む。)を患者に提供すること。
3 4については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険薬局において、別表第一医科
診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。
)の区分番号A003に掲げるオンライン診療
料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施
に伴い、処方箋が交付された患者であって、別
に厚生労働大臣が定めるものに対して、当該処
方箋受付において、情報通信機器を用いた服薬
指導を行った場合に、月1回に限り所定点数を
算定する。この場合において、注4から注10ま
でに規定する加算は算定できない。
4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に
関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無
等について患者に確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算
する。
5 薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の
防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、
処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互
作用等防止加算として、次に掲げる点数をそれ

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