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○答申について-2別紙1-3 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情
報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報
を含む。)を患者に提供すること。
ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必
要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況
等を継続的かつ的確に把握するとともに、必
要な指導等を実施すること。
3 4については、情報通信機器を用いた服薬指
導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定
点数を算定する。ただし、4のイの患者であっ
て手帳を提示しないものに対して、情報通信機
器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロに
より算定する。
4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に
関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無
等について患者に確認し、必要な薬学的管理及
び指導を行ったときは、22点を所定点数に加算
する。
5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生
労働大臣が定めるものを調剤した場合であって
、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤
管理指導加算1として、10点を所定点数に加算
する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管
理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得

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