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○答申について-2別紙1-3 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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ぞれ所定点数に加算する。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合
40点
ロ 残薬調整に係るものの場合
30点
6 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生
労働大臣が定めるものを調剤した場合であって
、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤
管理指導加算1として、10点を所定点数に加算
する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患
者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治
療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管
理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得
て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射
に関し、電話等により、その服用状況、副作用
の有無等について患者に確認し、保険医療機関
に必要な情報を文書により提供した場合には、
特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り
100点を所定点数に加算する。この場合におい
て、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供
料は算定できない。
8 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な
情報等を直接患者又はその家族等に確認した上
で、患者又はその家族等に対し、服用に関して
必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を
手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算
として、12点を所定点数に加算する。
ぜん
9 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、

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