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○答申について-2別紙1-3 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、1回につき
100点(注1のただし書に規定する在宅患者緊
急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は
、処方箋受付1回につき22点)を所定点数に加
算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療
法を行っている患者に対して、その投与及び保
管の状況、副作用の有無等について患者又はそ
の家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導
を行った場合(注1のただし書に規定する場合
を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療
法加算として、1回につき250点を所定点数に
加算する。この場合において、注2に規定する
加算は算定できない。
4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点(注1のただし書に規
定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点
)を所定点数に加算する。
5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者又はその家族等に対して、必要な
薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定
加算として、1回につき450点(注1のただし
書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理

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薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副
作用の有無等について患者に確認し、必要な薬
学的管理及び指導を行った場合は、1回につき
100点を所定点数に加算する。

(新設)

3 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児で
あって、通院が困難なものに対して、患家を訪
問して、直接患者又はその家族等に対して薬学
的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算と
して、1回につき100点を所定点数に加算する


(新設)