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○答申について-2別紙1-3 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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掲げる経管投薬支援料、区分番号20に掲げる
使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保険
医療材料を除く。)は当該点数に含まれるもの
とする。
2 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料又
は区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師
指導料を算定している患者については、算定し
ない。
14 (略)
14の2 外来服薬支援料
1 外来服薬支援料1
185点
2 外来服薬支援料2
イ 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端
数を増すごとに34点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合
240点
注1 1については、自己による服薬管理が困難な
患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求
めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について
、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療
上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の
了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場
合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号
15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算
定している患者については、算定しない。
2 1については、患者若しくはその家族等又は
保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家
族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服
薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報
提供した場合についても、所定点数を算定でき
る。
3 2については、多種類の薬剤を投与されてい

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る経管投薬支援料、区分番号20に掲げる使用
薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保険医療
材料を除く。)は当該点数に含まれるものとす
る。
2 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
又は区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤
師指導料を算定している患者については、算定
しない。
14 (略)
14の2 外来服薬支援料
(新設)
(新設)

185点

注1 自己による服薬管理が困難な患者若しくはそ
の家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当
該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処
方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び
服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、
患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り
算定する。

2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の
求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局
に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、
その結果を保険医療機関に情報提供した場合に
ついても、所定点数を算定できる。
3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理