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○答申について-2別紙1-3 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につ
き350点)を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注4に規定する加算は算定できない。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行って
いる患者に対して、その投与及び保管の状況、
配合変化の有無について確認し、必要な薬学的
管理及び指導を行った場合(注1のただし書に
規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養
法加算として、1回につき150点を所定点数に
加算する。
7・8 (略)
15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
700点
注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の
保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者
であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の
保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保
険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医
療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施してい
る保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪
問看護ステ-ションの保健師、助産師、看護師
、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士
、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同で
カンファレンスに参加し、それらの者と共同で
療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限
り算定する。
2 (略)
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

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(新設)

4・5 (略)
15の3 在宅患者緊急時等共同指導料
700点
注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の
保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者
であって通院が困難なものの状態の急変等に伴
い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の
保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険
医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機
関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステ-
ションの保健師、助産師、看護師、理学療法士
、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専
門員又は相談支援専門員と共同でカンファレン
スに参加し、それらの者と共同で療養上必要な
指導を行った場合に、月2回に限り算定する。

2 (略)
(新設)