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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (200 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》
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介護予防ケアプランの類型
具体的な介護予防ケアマネジメント(アセスメント、ケアプラン等)の考え方
介護予防ケアマネジメントA

介護予防ケアマネジメントB

介護予防ケアマネジメントC

原則的な介護予防ケアマネジメント

簡略化した介護予防ケアマネジメント

初回のみの介護予防ケアマネジメント

考え方

現行の予防給付に対する介護予防ケアマ
ネジメントと同様、アセスメントによってケアプ
ラン原案を作成し、サービス担当者会議を
経て決定する。モニタリングについては少な
くとも3ヶ月ごとに行い、利用者の状況等
に応じてサービスの変更も行うことが可能な
体制をとっておく。

アセスメントからケアプラン原案作成までは、
ケアマネジメントAと同様であるが、サービス
担当者会議を省略したケアプランの作成と、
間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期
を設定し、評価及びケアプランの変更等を
行う簡略化した介護予防ケアマネジメントを
実施する。

住民主体のサービス等を利用する場合に
実施する。初回のみ、簡略化した介護予
防ケアマネジメントのプロセスを実施し、ケア
マネジメントの結果を利用者に説明し、理
解してもらった上で、住民主体の支援等に
つなげる。その後は、モニタリング等は行わな
い。

対象となるサービス

●指定事業所によるサービス
・ 従前相当サービス
・ 緩和型サービス(訪問A,通所A)
●短期集中サービス(訪問C・通所C)
●その他必要と認める場合

●①、②以外
・ 多様な主体による緩和型サービス
(訪問A,通所A)

●補助等によるサービス
・ 住民主体サービス(訪問B,通所B)
●その他生活支援サービス

アセスメント


プマ
ロネ
セジ
スメ




○ (利用者宅を訪問)

○ (利用者宅を訪問)

○ (利用者宅を訪問)

ケアプラン原案作成



(様式の簡略化)



サービス担当者会議



(省略可)



ケアプラン確定・交付





○ (少なくとも3月に1回)

○ (時期は任意に設定可)

※それ以外の月は原則面接、
困難な場合は電話等

※それ以外の月は原則面接、
困難な場合は電話等

モニタリング

結果を利用者に同意
(介護予防手帳の活用も可)



(参考)介護予防ケアマジメントA・B・Cごとの実施件数の比較(令和3年3月)
実施件数(注)

499,232件

39,005件

2,258件

市町村数(注)

1,455

327

267

(注)介護予防ケアマネジメントA・B・Cごとに実施件数を把握している市町村の回答を集計したもの。

出典)「介護予防・日常生活支援総合事業等(地域支援事業)の実施状況(令和2年度実施分)に関する調査」(厚生労働省老健局老人保健課)

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