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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》
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地域包括支援センターの人員配置基準
○ 介護保険法(平成9年法律第123号)
(地域包括支援センター)
第115条の46 (略)
2~4 (略)
5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定める基準を遵守しなければならない。
6 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事
項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
○ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
(法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準)
第140条の66 法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一 法第115条の46第5項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げ
る基準
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原
則として次のとおりとすること。
(1) 保健師その他これに準ずる者 一人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
(3) 主任介護支援専門員(略)その他これに準ずる者 一人
ロ (略)
3職種の職種別配置状況(令和3年4月末現在:常勤換算ベース)
※「準ずる者」については、地域包括支援センターの設置運営について(平成18年老計発第
1018001号・老振第1018001号・老老発第1018001号通知)において、以下のとおり規定
保健師に準
ずる者

・地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師であり、
・高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者

社会福祉士
に準ずる者

・福祉事務所の現業員等に関する経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経
験が3年以上あり、
・高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

主任介護支
援専門員に
準ずる者

・「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4
月20日付け老発第0424003号厚生労働省老健局長通知*)に基づくケアマネジ
メントリーダー研修**の修了者であって、
・介護支援専門員としての実務経験を有し、介護支援専門員の相談や地域の介護
支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者

(資料出所)令和3年度地域包括支援センター運営状況調査(厚生労働省老健局認知症施策・地域介
護推進課調)包括的支援事業のうち、総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続
的ケアマネジメント事業に従事している者を抽出

0.0人

5,000.0人

10,000.0人

15,000.0人

36.7%
保健師等

5,185.2人

社会福祉士等

3,003.6人

8,188.8人
9,903.4人

9,592.2人
311.2人

*平成18年度廃止、**平成19年度以降この研修は実施されていない

主任介護支援専門員等

7,071.7人

7,173.6人
101.9人

3職種

1.4%

3職種に準ずる者

保健師に比べ主任介護支援専門員に「準ずる者」の従事率は極めて少ない

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