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参考資料 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進について(参考資料) (168 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29048.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第101回 11/14)《厚生労働省》
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一般介護予防事業
○ 介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目
的して行うものである。

○ 機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻
く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチを行う。
○ 年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつな
がりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。
○ リハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

○ 市町村が主体となり、一般介護予防事業を構成する以下5つの事業のうち必要な事業を組み合わせて
地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する。

○ 介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集し
た情報等の活用により、閉じ
こもり等の何らかの支援を要
する者を把握し、住民主体の
介護予防活動へつなげる。

○ 介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・
啓発を行う。

○ 一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標
値の達成状況等の検証を行い、一
般介護予防事業の事業評価を行
う。

○ 地域介護予防活動支援事業
市町村が介護予防に資すると
判断する地域における住民主体
の通いの場等の介護予防活動の
育成・支援を行う。

○ 地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、
通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民
主体の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関
与を促進する。

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