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法律案新旧対照条文 (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》
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四
第
三
十
八
条
の
三
第
三
項
(
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
た
と
き
。

四
第
三
十
八
条
の
三
第
三
項
(
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
た
者

く
は
忌
避
し
、
又
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
第
四

く
は
忌
避
し
た
者
又
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
第

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
察
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

二
、
若
し
く
は
妨
げ
た
と
き
。

第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
察
を
拒
み
、
妨
げ

若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、

は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、

一 罰
金
第 に
十 処
九 す
条 る
の 。
六
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く

二

三
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
診
察
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
拒
み

一 為
を
第 し
十 た
九 者
条 は
の 、
六 三
の 十
十 万
六 円
第 以
一 下
項 の
の 罰
規 金
定 に
に 処
よ す
る る
報 。
告
を
せ
ず
、
若
し
く

み
、
若
し
く
は
妨
げ
た
者

、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
拒

第
二
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
診
察
を
拒
み
、
妨
げ

若
し
く
は
忌
避
し
た
者

第
五
十
五
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
第
五
十
五
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の

2
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

(
虚 削
偽 る
の )
事
実
を
記
載
し
て
第
二
十
二
条
第
一
項
の
申
請
を
し
た
者
は
、
六

(
削
る
)

(
新 二 一
設
) 虚 第
偽 十
の 九
事 条
実 の
を 六
記 の
載 十
し 三
て の
第 規
二 定
十 に
二 よ
条 る
第 停
一 止
項 の
の 命
申 令
請 に
を 違
し 反
た し
者 た
者

- 95 -

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万

又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
四
条
第
十
九
条
の
六
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
停
止
の
命
令
に
違
反
し
第
五
十
四
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役

2
前
項
の
罪
は
、
告
訴
が
な
け
れ
ば
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
三
条
の
三
第
三
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
(
新
設
)

2
る く
( 。 漏
ら
略
し
)
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
2

る く
( 。 漏
ら
略
し
)
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す