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法律案新旧対照条文 (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》
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2
人
格
の
な
い
社
団
等
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

条
又
は
第
四
十
六
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か

人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
第
四
十
五

い
社
団
等
の
管
理
人
を
含
む
。
)
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用

う
。
)
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
代
表
者
(
人
格
の
な

定
め
が
あ
る
も
の
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と
い

第
四
十
九
条
法
人
(
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
(
新
設
)

た
者
に
も
適
用
す
る
。

第
四
十
八
条

第
四
十
七
条

第
四
十
五
条
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
条
の
罪
を
犯
し

(
略
)

(
新
設
)

第
四
十
五
条

金
に
処
す
る
。

(
略
)

- 119 -

は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰

答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、

に
よ
る
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く

第
四
十
六
条
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
(
新
設
)

二
第
二
十
七
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。

利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
匿
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に

一 処
し
第 、
二 又
十 は
七 こ
条 れ
の を
六 併
の 科
規 す
定 る
に 。
違
反
し
て
、
匿
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の

為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に