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法律案新旧対照条文 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html
出典情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》
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2
。
)
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い
う

四
十
一
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
)
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
(
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第

に
よ
る
改
正
前
の
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
三
十
五
条

六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
令
和
四
年
改
正
法
」
と
い
う
。
)
第
一
条
の
規
定

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
四
年
法
律
第

る
も
の
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
地
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ

者
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
施
設
に
入
所
し
た
際
、
当
該
特
定
施
設
が
所
在
す

と
認
め
ら
れ
る
新
法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
所
身
体
障
害

施
行
の
日
以
後
に
当
該
特
定
施
設
の
所
在
す
る
場
所
に
居
住
地
を
変
更
し
た

う
。
)
に
入
所
す
る
こ
と
に
よ
り
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の

同
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
い

号
。
附
則
第
五
十

」
と
す
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
2
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、

て
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
し
、
又
は
入
居
し
て
」
と
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
を
し
た
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
入
所
し

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
置
」
と
、
「
入
所
し
た

第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
を
し
た
」
と
、
同
条

の
措
置
」
と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
若
し
く
は
入
居
を
し
た

入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居

居
、
救
護
施
設
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

し
て
」
と
、
「
、
救
護
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住

し
、
又
は
同
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居

)
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所

の
は
「
若
し
く
は
同
条
第
十
一
項
」
と
、
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。

よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
置
」
と
、
「
又
は
同
条
第
十
一
項
」
と
あ
る

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
規
定
に

定
施
設
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
し
て

護
法
」
と
、
「
入
所
前
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
の
前
」
と
、
「
特

生
活
保
護
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
又
は
生
活
保

七
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
を
行
う
住
居
に
入
居
し
て
」
と
、
「
又
は

」
と
、
「
)
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
)
に
入
所
し
、
又
は
同
条
第
十

」
と
、
「
又
は
同
条
第
十
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
同
条
第
十
一
項

置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
置

と
い
う
。
)
第
九
条
第
二
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
措

障
害
者
福
祉
法
(
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
十
一
条
に
お
い
て
「
新
法
」

- 9 -

第
三
十
九
条

。

当
分
の
間
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
二
項
中
「
第
十
八
第
三
十
九
条
当
分
の
間
、
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
身
体

と
あ
る
の
は
「
入
所
し
、
又
は
入
居
し
て
」
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
を
し
た
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
入
所
し
て
」

一
項
の
規
定
に
よ
り
入
所
若
し
く
は
入
居
の
措
置
」
と
、
「
入
所
し
た
」
と

に
よ
り
入
所
措
置
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
の
四
若
し
く
は
第
十
六
条
第