法律案新旧対照条文 (136 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
| 出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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~ を の
6 委 条
託 に
( さ 規
略 れ 定
) た す
と る
き 審
に 査
お 、
い 額
て の
も 算
、 定
同 又
様 は
と 診
す 療
る 報
。 酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
)
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
百
二
十
三
号
)
第
二
十
九
条
の
九
又
は
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
(
昭
和
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
及
び
そ
の
診
療
報
酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託
さ
れ
た
と
き
、
並
び
に
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
の
審
査
に
関
す
る
事
務
十
六
号
)
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
療
養
を
担
当
す
る
者
が
国
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
委
託
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
に
必
要
な
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
般
疾
病
医
療
費
若
し
く
は
医
療
費
に
相
当
す
る
額
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
関
に
対
す
る
診
療
報
酬
又
は
一
律
第
七
十
三
条
第
四
項
又
は
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
項
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
条
第
四
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
六
項
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
一
並
び
に
母
子
保
健
法
第
二
十
条
第
七
項
に
お
十
九
条
の
二
十
第
四
項
(
同
法
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
五
の
三
す
る
法
律
第
十
五
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
二
項
、
児
童
福
祉
法
第
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
四
項
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
十
五
条
第
四
項
(
第
二
十
条
第
三
項
に
お
3
~ を の
6 委 条
託 に
( さ 規
略 れ 定
) た す
と る
き 審
に 査
お 、
い 額
て の
も 算
、 定
同 又
様 は
と 診
す 療
る 報
。 酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
)
第
五
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
百
二
十
三
号
)
第
二
十
九
条
の
七
又
は
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
(
昭
和
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
及
び
そ
の
診
療
報
酬
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
委
託
さ
れ
た
と
き
、
並
び
に
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
診
療
報
酬
の
額
の
審
査
に
関
す
る
事
務
十
六
号
)
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
療
養
を
担
当
す
る
者
が
国
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
委
託
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
支
払
に
必
要
な
事
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
般
疾
病
医
療
費
若
し
く
は
医
療
費
に
相
当
す
る
額
の
支
払
に
関
す
る
事
務
を
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
機
関
に
対
す
る
診
療
報
酬
又
は
一
律
第
七
十
三
条
第
四
項
又
は
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
項
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
条
第
四
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
六
項
、
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
一
並
び
に
母
子
保
健
法
第
二
十
条
第
七
項
に
お
十
九
条
の
二
十
第
四
項
(
同
法
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二
十
一
条
の
五
の
三
す
る
法
律
第
十
五
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
二
項
、
児
童
福
祉
法
第
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
四
項
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
十
五
条
第
四
項
(
第
二
十
条
第
三
項
に
お
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